生活保護受給者の貯金は?

生活保護の豆知識

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貯金があると生活保護の申請できないのでしょうか?
生活保護を受けたあとは貯金ができないのでしょうか?
という疑問についてご説明します。

生活保護申請時に世帯の貯金額の合計が最低生活費を超えている場合は申請しても、生活保護は受給できません。
まずは”貯金を崩して生活してください”ということです。
しかし、貯金が0円になってからの申請というわけではなく、生活保護の対象になる範囲の貯金額は、世帯の最低生活費の半額が目安と言われています。
生活保護の申請では、生活保護の条件を満たしているかの調査に1ヶ月近い期間がかかります。
この調査機関の1ヶ月間は何も支給されないため、調査機関を乗り切るための貯金であれば所有が認められます。


生活保護申請時の貯金について


生活保護受給中であっても下記のような目的であれば貯金することは可能です。
  • ・生活保護を辞める(自立目的)のための費用
  • ・子どもの教育・進学費用
  • ・葬儀などの費用
  • ・引っ越し費用
  • ・車の免許取得の費用
  • ・結婚のための費用

などがあります。

全て無条件で認められるものではありませんので、ケースワーカーに一度相談してから貯金するようにしてください。


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